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2022/01/28トピックス
【実施報告】「働き方改革推進支援」巡回・個別相談

越谷商工会議所では埼玉県社会保険労務士会越谷支部と提携し、働き方改革推進支援として巡回・個別相談を実施

いたしました。

 実施期間:令和3年10月1日~12月28日

 実施内容:巡回相談・個別相談

 

5社よりご相談をお受けしました。

主なご相談内容と回答をご紹介いたします。

 

○従業員が新型コロナウイルス感染症で休んだ場合に給与は払わないといけないのか

→風邪やインフルエンザに感染して休むのと同様に休んだ部分の給与や休業手当を支払う必要はありません。

 また、休んだ日数が4日以上、医師の証明がもらえるなどの条件を満たせば、健康保険の「傷病手当金」制度を

利用することもできます。

 

○病気で休んだ日数を有給休暇にあてられるか、また付与日数はどうしたらよいか

→本人が希望すれば有給休暇を病欠の補てんに利用することも可能です。

 有給休暇は労働基準法で「最低基準」が定められており、それを下回ることは認められません。

また、年間最低5日の付与義務があるのでご注意ください。

 

○残業代の計算において資格手当を含めるか

→資格手当については含めます。

 

○最低賃金に資格手当を含めるか

→資格手当については含めます。

 

○従業員が精神を病んでしまった場合の対応はどうしたら良いか

→従業員の人事関係書類、賃金台帳、出勤の記録、雇用契約書などをご用意のうえ、埼玉産業保健総合支援センター

お問い合わせください。また、欠勤が続く場合、健康保険の傷病手当金の請求ができる可能性があります。

 注意点としては、欠勤中でも健康保険料と厚生年金保険料は発生しますので徴収してください。また、月給制でも

ノーワークノーペイの原則により欠勤控除ができますが、就業規則を確認のうえ計算してください。

 

 

*会員の皆さまよりご意見・ご感想をいただきました

 ・従業員が新型コロナウイルスなどに感染した場合の事業主としての対応方法を、今後のために

  知ることができて良かった。

 ・賃金計算の割増率の計算方法について理解することができた。

 ・不備になっていた書類の内容の確認や提出漏れの書類を指摘していただき、とても助かった。