証明書等の申請手続

貿易関係証明

貿易関係証明

輸出貨物の真実性を証明する原産地証明をはじめ、各種貿易関係書類の証明の必要な事業所のため、越谷商工会議所が発給を行っております。

原産地証明
原産地証明は、国際的に取引されている貿易貨物の原産地、すなわち、貿易貨物である商品の国籍を証明するもの。個々の取引に関する商品の内容を証明するものではありません。

インボイス証明
インボイス証明は、書類名義人によって正規に作成された各種インボイスや船積関係書類等が、商工会議所に提出された事実を証明するもの。取引内容等の記載事項には一切関与しません。

サイン証明
サイン証明は、申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが、商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することで、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するもの。

会員証明・日本法人証明・営業証明
「商工会議所の会員」・「日本に登記された法人」・「営業開始年月日、及び、現在の営業種目」であることを証明するもの。

貿易登録について

  • 各種証明については、いずれも窓口でお渡しする会議所所定の申請書をご提出いただきます。
  • 貿易関係証明を必要とされる事業所の皆様は、事前の貿易登録が必須となります。
  • 登録申請の手続きで新規登録の方は、確認のため1営業日お時間をいただきます。
  • 貿易登録の有効期限は登録手続を完了した日から2年間となります。

※詳しくは動画をご確認ください。

【貿易証明動画 Part 1/2】

【貿易証明動画 Part 2/2】

証明発給について

  • 貿易(事業所)登録が完了しましたら、各種証明書の発給申請が可能になります。
  • 発給申請の手続きには、事前にメール・FAXでの確認をしていない場合は1営業日お時間をいただきます。
  • 書類の確認が終了次第、証明書交付のご連絡を致します。
貿易関係証明

容器包装リサイクル

容器包装リサイクル

生活が豊かになる一方で、増え続けるゴミの問題は、私たちの未来の環境と社会の発展にとって、重要な課題となっていました。 容器包装リサイクル法(略称容リ法)とは、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を作ることにより、ゴミを減らし、資源を有効に利用する為につくられた法律です。
容リ法が対象としている「容器」「包装」とは、商品を入れたり包んだりしている物で、中身を出したり使ったりすると不要になるものです。
容リ法が対象としている「容器」「包装」とは、ガラス瓶、PETボトル、紙製容器、包装、アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボール等です。商工会議所は再商品化委託受付業務に対応しております。

詳細につきましては下記サイトにてご覧ください。

容器包装リサイクル

電子証明

電子証明

商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)は、国・地方公共団体等に対する多くのオンラインによる申請・届出の手続において、利用することができます。

電子証明書の発行を申請する方は、電子証明書の証明期間に応じた手数料を納付する必要があります。詳しくは取り扱う省庁等のホームページをご参照ください。

【商業登記電子証明書が利用できる手続の例】

申請手続 利用可能な電子証明書
(各システムホームページへのリンク)
登記・供託オンライン申請システム
商業・法人登記、不動産登記
動産・債権譲渡登記、成年後見登記、供託、
電子公証のオンライン申請 登記
府省共通の電子調達システム(GEPS)
登記ねっと 供託ねっと
登記・供託オンライン申請システム
印鑑証明書のオンライン請求
法務省ホームページ
e-Tax(国税電子申告・納税システム) 国税庁(e-Tax)ホームページ
eLTAX(地方税電子申告) eLTAX地方税ポータルシステム
社会保険・労働保険関係手続 日本年金機構ホームページ
特許のインターネット出願 特許庁ホームページ
自動車保有関係手続のワンストップサービス 自動車保有関係手続のワンストップサービスホームページ
総務省 電波利用 電子申請・届出システム 総務省 電波利用 電子申請・届出システムホームページ
防衛装備庁 電子入札・開札システム 防衛装備庁ホームページ
オンラインによる支払督促手続
(督促手続オンラインシステム)
督促手続オンラインシステムホームページ
府省共通の電子調達システム(GEPS) 政府電子調達(GEPS)ホームページ

各種証明書について詳しくお聞きしたい方は越谷商工会議所へ。
電話048-966-6111までお問い合わせください。

電子証明