政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長する旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について決定しました。
政府対策本部の公示に基づき、埼玉県におけるまん延防止等重点措置等の実施期間を延長いたします。
◎重点措置を講じるべき区域
埼玉県全域(令和4年1月19日(水曜日)に指定)
◎措置区域以外
なし
◎実施期間
令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月21日(月曜日)まで
詳しくは「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請」をご覧ください。