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政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項に基づき、埼玉県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とする旨の公示及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更することを決定しました。
〇重点措置を講じるべき区域:埼玉県全域
〇実施期間:令和4年1月21日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)まで
埼玉県におけるまん延防止等重点措置等については下記をご覧ください。
「埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請」